男性を支援する自治労県本部によると、振り込まれたのは昨年10月から今年2月までの給与など。男性側は市指定金融機関の貯金口座を差し押さえ対象として、強制執行の手続きをした。同支部から差し押さえ命令を受けた金融機関は、同口座にあった約220万円を鹿児島地方法務局川内支局に供託。6日に男性の口座に振り込まれた。
男性は昨年7月末、市長が庁舎に掲示した職員人件費の張り紙をはがしたなどとして、懲戒免職処分になった。男性の訴えを受け、鹿児島地裁は同10月に処分の効力を停止し、福岡高裁宮崎支部も地裁決定を支持した。しかし、市長は男性の復職や給与支払いを拒み続けたため、男性側は未払い給与の支給を求めて鹿児島地裁に提訴。同地裁は3月、仮執行宣言付きで支払いを命じたが、それでも市が支払っていなかった。
男性は「市が強制執行の末にようやく支払ったという状況を残念に思う」と語った。
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